大阪大谷大学吹奏楽団OG・OB会規約(会則)
(名称) 第1条 この団体は、大阪大谷大学吹奏楽団OG・OB会(以下「本会」という。)と称する。 (所在) 第2条 ※現在、個人宅になっておりますのでメールフォームにてお問い合わせください。 (目的) 第3条 本会は、大阪大谷大学吹奏楽部(現役生)の研鑽と振興、及び次代への継承のために、 支援(演奏会への参加や開催)や技術交流、後継者の育成を図り、もって音楽的技術の涵養に資することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)演奏会の開催 (2)各種演奏会への参加 (3)研修会、講習会の開催 (4)その他本会の目的達成に必要な事業 (組織) 第5条 本会は、本会の目的に賛同した会員を以って組織する。 (会員) 第6条 本会の会員は、次のとおりとする。 (1)大阪大谷大学吹奏楽部を卒部した後、本会に参加の意を表明し役員会で承認を受けた者。 (2)本会の会員により推薦を受け、役員会で承認を受けた者。 (役員) 第7条 本会は、次の役員を置き、会を運営する。 (1)会長−会を統括し代表する。(1名) (2)副会長−会長を補佐し、会長不在の場合は代行する。(1名) (3)会計−本会の会計を行う。(1〜2名) (4)書記−本会の記録と必要とする通信事務を行う。(1名) (5)広報−本会の広報を行う。(若干名) 役員交代は、本会の役員会で推薦し、会長が任命する。 (顧問および相談役) 第8条 本会には、顧問及び相談役を若干名おくことができる。 (1)顧問及び相談役は役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。 (2)顧問及び相談役は本会の運営につき役員会及び会長に助言する。 (会議) 第9条  本会は事業並びに運営上の重要事項を議決するため、必要に応じ役員会を開く。 第10条 会長は必要により、臨時総会を招集する。 第11条 会長は必要により、役員会を招集する。 (会費) 第12条 本会の運営に必要とする会費(年会費)として、1万円を徴収する。又、必要により臨時会費を役員会の議決により徴収する。 第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 (罰則) 第14条 会員が本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく毀損し品位にもとる行動があった時は、役員会の過半数をもって除名する。 (付則) 第15条 本会は、平成24年4月1日より施行する。

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